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家賃が値上げになりましたが、納得いかないので以前の金額で持参したところ、家主が受け取ってくれません。 |
賃借人は契約に基づいて決められた日までに家賃を支払う義務がありますので,家賃の支払いしないと契約解除の要因となります。 しかし家主さんが受け取ってくれないのであれば、法務局に「供託」をするというやり方があります。 ※供託すると、地代を地主に支払った場合と同様に扱われます。 しかし供託は紛争が解決するまでの間、家賃をお預かりするだけですので、大家さんとよく話し合いをして問題を解決する必要があります。 京都賃貸Q&A |
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