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マンションの表示で「2LDK+S」という表示を見かけました。この「S」とは何ですか? |
建築基準法において「居室の条件」として ●採光に有効な窓の面積が部屋の面積の7分の1以上あること ●部屋の天井の高さが2.1メートル以上あること ●換気に必要な部分の面積が床面積の20分の1以上あること が定められており、これらの条件を満たしていないものは今まで納戸と呼ばれていました。 その中でも窓の面積が不足し、有効な採光がとられていないだけのものを「サービスルーム」と呼び、広告などでは「S」と表示しているようです。 なお、サービスルームは建築基準法上の居室条件は満たしていませんが使用方法について制限はありませんので、自由に使うことができ、一般的には寝室や書斎・物置などに使われているようです。 京都賃貸Q&A |
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